教育資金贈与の非課税制度とは?仕組みと利用上の注意点
はじめに
「生前贈与」と聞くと、相続税対策やまとまった財産の移動というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、生前贈与には、大切なご家族、例えばお孫さんやお子さんの教育費を援助するための便利な非課税制度があるのをご存じでしょうか。
これから、お孫さんやお子さんの将来のために教育資金を贈与したいとお考えの方に向けて、「教育資金贈与の非課税制度」について、その仕組みや利用する上での大切な注意点を分かりやすくご説明いたします。この制度を正しく理解し、安心して教育資金の援助を行うための一助となれば幸いです。
教育資金贈与の非課税制度とは?
この制度の正式名称は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」と言います。少し長い名前ですが、簡単に言うと、おじいさまやおばあさま(直系尊属といいます)から、お孫さんやお子さんへ、教育のために必要な資金をまとめて贈与した場合に、贈与税がかからなくなる制度です。
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誰から誰へ贈与できる?
- 祖父母や父母(直系尊属)から、お孫さんやお子さんへ贈与できます。贈与を受ける方は、30歳未満である必要があります。
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いくらまで非課税になるの?
- お孫さんやお子さん一人につき、最大1,500万円までが非課税となります。ただし、この1,500万円のうち、塾や習い事など、学校以外に支払う費用については500万円までという上限があります。
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どんなお金が対象になる?
- 学校(幼稚園、小・中学校、高校、大学、専修学校など)に支払う入学金や授業料、施設費などが主な対象です。
- 学校以外にも、塾や予備校、習い事(学習塾、スポーツ、文化活動など)の月謝や入会金、教材費なども対象になりますが、先ほど申し上げたように上限があります。
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いつまで利用できる制度?
- この制度を利用して非課税の贈与ができるのは、令和8年(2026年)3月31日までです。ただし、これは贈与が行われる期限ではなく、この制度を利用するための手続き(後述します)を行う期限です。
この制度のメリット
教育資金贈与の非課税制度を利用する主なメリットは以下の通りです。
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まとまった教育資金を贈与税なしで贈与できる
- 通常、個人から年間110万円を超える財産の贈与を受けた場合には贈与税がかかります。しかし、この制度を使えば、一人あたり最大1,500万円という大きな金額を、一括で、しかも非課税で贈与できます。これにより、将来必要になる多額の教育費について、計画的に援助を行うことができます。
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将来の相続財産を減らすことができる
- 生前にお孫さんやお子さんに教育資金を贈与することで、ご自身の財産を減らすことになります。これは、将来の相続税の負担を軽減することにつながる可能性があります。
利用上の大切な注意点
便利な制度ですが、利用する上ではいくつか注意しておくべき点があります。
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専用の口座を開設する必要がある
- この制度を利用するためには、贈与を受けるお孫さんやお子さん名義で、金融機関(銀行や証券会社など)に専用の口座を開設する必要があります。贈与する資金は、この専用口座に入金されます。
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教育資金として使うたびに手続きが必要
- 専用口座から教育資金を引き出して支払う際には、領収書などを金融機関に提出して、教育資金として使ったことの証明手続きが必要です。この手続きを怠ると、教育資金として認められず、贈与税がかかってしまうことがあります。
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教育資金として認められる範囲に制限がある
- 先述の通り、学校に支払う費用以外は500万円までという上限があります。また、教育に関係のない費用(例えば留学中の生活費や遊興費など)には使えません。何が対象となるかは細かく定められていますので、事前に確認が必要です。
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使い残した場合に税金がかかることがある
- もし、この制度を利用して贈与された資金を、贈与を受けた方が30歳になった時点で使い切らずに残金があった場合、その残金には贈与税がかかります。
- また、贈与された方が30歳になる前に、資金を贈与した方(祖父母など)が亡くなられた場合、使い切っていない残金は、原則としてその贈与者の相続財産に加算され、相続税の対象となることがあります。ただし、贈与を受けた方が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合など、一定の条件を満たす場合は、相続税の対象とならないケースもあります。
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制度には期限がある
- この制度を利用して非課税の適用を受けるための手続きは、令和8年(2026年)3月31日までに行う必要があります。制度の延長がない限り、この日を過ぎてからの手続きでは非課税とならないため注意が必要です。
手続きはどのように進めるの?
制度を利用するための大まかな流れは以下のようになります。
- 金融機関を選ぶ: この制度を取り扱っている金融機関を選びます。
- 専用口座を開設する: 贈与を受ける方(お孫さんやお子さん)名義で、選んだ金融機関に「教育資金管理契約」を結び、専用の口座を開設します。
- 贈与資金を入金する: 贈与したい資金を専用口座に入金します。
- 税務署に届出をする: 口座開設後、定められた期限までに、必要書類を添えて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出します。この申告書は、通常、口座を開設した金融機関を経由して提出できます。
- 教育資金として引き出す・証明する: 教育資金が必要になったら、専用口座から資金を引き出し、領収書などを金融機関に提出して手続きを行います。
手続きの詳細については、各金融機関の窓口で丁寧に説明を受けることができますので、まずは金融機関にご相談いただくことをお勧めします。
まとめ
教育資金贈与の非課税制度は、お孫さんやお子さんの教育を経済的に支援したいとお考えのご家族にとって、非常に有効な手段となり得る制度です。最大1,500万円まで非課税で贈与できる点は大きなメリットですが、利用するには金融機関での手続きが必要であること、教育資金の範囲に制限があること、使い残しや贈与者の死亡時に課税される可能性があることなど、いくつかの注意点があります。
この制度の利用を検討される際は、制度の仕組みやご自身の状況をよく理解し、疑問点があれば税務署や税理士などの専門家、または取り扱い金融機関に相談することをお勧めします。計画的な教育資金の準備のために、この制度を上手に活用されてはいかがでしょうか。